土地の名義変更などを行う場合、例外を除き土地の名義変更を行う相続人、その当時者が登記申請を行う必要があります。
被相続人がお亡くなりになった際、役場などに志望届や相続に関する届け出を行いますが、これはあくまでも役場に対する届け出であって、役場によって土地の名義変更などの登記が行われることはないので、あくまでも当事者が行う必要があります。
土地の名義変更の登記申請を行うために、確認しておく事項がありますので、理解しておくべきです。
まず相続準拠法の確認です。
実際に相続が開始された時、つまり、被相続人が死亡された時がいつなのかによって影響をうけることがあり、それを相続準拠法の確認といいます。
例えば相続を受けたのがずっと前で法律改正などの前だった場合、相続を受けた時点の法律規定に沿った相続人決定、相続分が決定するという意味です。
次に相続財産の確認が必要です。
土地の名義変更を行う前に、相続する土地がどこにどのくらいあるのかを確認する必要があります。
土地のほかにも不動産等の登記がある場合もありますので、不動産に関する調査が必要な場合もあります。
この場合、役場で固定資産税の確認を行うと、ある程度、財産の確認ができます。
相続人についての確認も必要です。
土地の名義変更の前に、被相続人の生まれたときから死亡するまでの戸籍、除籍などの確認が必要となりますし、相続人全員の戸籍、住民票などが必要になります。
例えばご家族が知らない事実がある、ということもまれにあります。
被相続人の婚姻外の子、養子になっている子、養子として出た子などがいる場合もあるのです。
そのため、相続人についての確認は必須となります。
相続分の確認については遺言が存在する場合は遺言書に沿って相続分を確認し、遺言が存在しない場合には法定相続分について法律に沿って相続分を確認します。
この相続分が明確に確認できないと、相続人が複数いる場合に行う遺産分割協議を行う事もできません。
相続分の確認も、重要な確認事項の一つです。
▼参考:相続登記をしなくても大丈夫?しなかった代償は大きい [相続・相続税] All About